平成14年試験 問13 肢1
ロックさん
(No.1)
AB間の借地契約が、公正証書により10年の事業専用の目的で締結された場合には、Bは建物買取請求権を有しない。
平成14年試験 問13 肢1
正しい。10年以上30年未満の事業用定期借地権等では、特約の有無にかかわらず、法定更新、建物買取請求権、建物築造による存続期間更新の強行規定が適用除外となります(借地借家法23条2項)。
AB間の契約は公正証書によってされており有効な事業用定期借地権等契約ですから、Bには建物買取請求権がありません。
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建物買取請求できない特約は契約とは別の書面で行わなければならなかったと思うのですが、それは一般定期の場合だけで事業用の場合は本契約だけで成立するということなのでしょうか。
2021.09.17 01:09
USJさん
(No.2)
それは一般定期の場合だけで事業用の場合は本契約だけで成立するということなのでしょうか。
>事業用定期(10年以上30年未満)はそのようになっているようです!
◆一般定期借地権
更新なし、存続期間の延長なし、建物買取請求なし
これらを"特約として定める事で有効"とされています。(第22条)
◆事業用定期借地権
10年以上~30年未満の場合
更新なし、存続期間の延長なし、建物買取請求なし
これらを"適用しない"とされています。(第23条2項)
30年以上~50年未満の場合
更新なし、存続期間の延長なし、建物買取請求なし
これらを"特約として定める事で有効"とされています。(第23条)
回答になっておりますでしょうか?
2021.09.17 10:04
ロックさん
(No.3)
更新なし、存続期間の延長なし、建物買取請求なし
これらを"適用しない"
となると
更新あり、存続期間の延長あり、建物買取請求ありになってしまうと思うのですが、そこのところはどうでしょうか。
2021.09.17 10:42
USJさん
(No.4)
あ、失礼しました。
更新、存続期間の延長、建物買取請求
これらを"適用しない"ですね。
2021.09.17 11:39
ロックさん
(No.5)
2021.09.17 13:05
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