平成23年試験 問11  借地権

jjjさん
(No.1)
賃貸借契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて残存すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

正しい。本肢は、借地借家法18条1項の条文をそのまま出題したものです。
賃貸借契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて残存すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます。

こちらの問題なのですが、否定形をさらに否定する文章が読み解けずこんがらがってしまいます。
借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、
の部分はどういう意味でしょうか。ここを読み飛ばしても回答できてしまう気がするのですが重要な部分でしょうか。
どなたかご教示くください。
2021.09.17 11:22
きゃのんさん
(No.2)
ご質問▼
借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、
の部分はどういう意味でしょうか。
回答▼
貸主が解約できない定めをした場合を除き

だと思います!

凄くお気持ちわかります。
私はこうように〇〇を除き系は一番最後にもってきます。


→は私なりの言葉です

賃貸借契約の更新の後において、
→賃貸契約の更新の後、

借地権者が残存期間を超えて残存すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、
→どうしても借主が残存期間を超えて建物をたてなきゃならないのに

借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
→貸主がOKしない場合は、借主は裁判所に申し立てて承諾に代わる許可がもらえる

借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除く
→だけど、貸主が解約の申入れができない定めをしてたら例外的にだめ

私は読解力が乏しいので
みたいな感じで、あとにもってくると理解しやすくなりました!
参考になれば幸いです。
2021.09.18 10:10
jjjさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
自分でも情けなくなるような質問をしてしまったなあと思っていましたがご回答いただけてうれしいです。
権利問題は言い回しが独特なので高度な読解力が必要ですよね。。
簡単なセリフに置き換えるのと、「~は除く」系は文末に付け足すっていうのはとてもわかりやすいです。
実践していこうと思います!!
2021.09.18 15:27
きゃのんさん
(No.4)
分かりやすいと言っていただけて嬉しいです(^▽^)
私もこの掲示板のおかげでこのやりかたにたどり着きました!
何かあったらこの掲示板にと思うと心強くて本当に助かってます!
まだまだこれから一緒に頑張りましょう!
2021.09.18 15:49

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