開発行為  第一種特定工作物

Saraさん
(No.1)
準都市計画区域内において、コンクリートプラントの建設の用に供する目的で2.000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要はありますか?

ご指導よろしくお願い致します。
2021.09.15 15:01
ウカルさん
(No.2)
コンクリートプラントの建設は「第一種特定工作物」に該当し、かつ「土地の区画形質の変更」とあるので、開発行為に該当します。この段階では、許可が必要といえますが、面積が準都市計画区域内であり、3000㎡未満ですので、ミニ開発に該当し、許可は不要です。
2021.09.15 17:03
Saraさん
(No.3)
ウカル様
ありがとうございました。
第一種特定工作物に面積例外なしということで、プラント系が出たら必ず許可必要と思っていました。区域により面積例外に該当すれば、許可は不要なんですね。
2021.09.15 22:30

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