8種制限

初学者さん
(No.1)
H25問40
Aは、宅地建物取引業者Cに販売代理の依頼をし、宅地建物取引業者でない買主Dと建築工事完了前のマンションを3,500万円で売却する契約を締結した。この場合、A又はCのいずれかが保全措置を講ずることにより、Aは、代金の額の5%を超える手付金を受領することができる。”
誤り。手付金等の保全措置は、自ら売主である宅地建物取引業者のみが講じる義務を負います。本肢の場合、保全措置の義務を負うのは売主である宅建業者Aになります。よって、代理業者として取引にかかわる宅建業者Cが保全措置を講じる必要はありません。

8種制限は宅建業者が媒介・代理を依頼しても適用されるのでしょうか?
8種制限は宅建業者が自ら売主、買主が宅建業者に該当しなければ適用されないと思ってました。
2021.09.14 22:51
いしださん
(No.2)
こんにちは。

宅建業法における「自ら売主制限」が適用されるのは、
売主→宅建業者、買主→一般人  の場合です。
ですから、売主である宅建業者が、その間に媒介や代理を挟んでも、「自ら売主制限」が適用されます。
例1:売主(宅建業者A)→代理・媒介(宅建業者B)→買主(一般人)  適用あり

代理や媒介のときに適用がない、と記述される(勘違いしやすい)のは以下の例です。
例2:売主(一般人A)→代理・媒介(宅建業者)→買主(一般人B)  適用なし

そもそも、この「自ら売主制限」が設けられた背景として、
プロである宅建業者が、何も知らない一般人を騙したり、貶めたりしないようにするためのものです。
もし、間に宅建業者を挟むことでこれを回避できてしまえば、この法律の目的が達成されないことになってしまいます。

なにかわかりにくいことがあれば、お返事をお願いします。
2021.09.15 07:30
初学者さん
(No.3)
詳しくありがとうございます。
いえ!理解できました!
2021.09.15 10:21

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