平成23年試験 問19 肢3
ロックさん
(No.1)
容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。
[正しい]。容積率は、原則として都市計画において定められた数値(指定容積率)によります。ただし、前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、指定容積率以下であるとともに、その前面道路の幅員のメートルに法定乗数を掛けた値以下でなければならないという制限があります(建築基準法52条2項)。
例えば、指定容積率が300%、前面道路の幅員が6m、法定乗数が10分の4である場合、容積率は300%と「6m×0.4=240%」を比べて小さい240%以下にしなければなりません。なお、法定乗数は住居系用途地域が原則として10分の4、それ以外は10分の6です。
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指定容積率と法定乗数を掛けた値と比べて低い方が適応されるのでこの問題の正解は誤りになると思うのですがどうなのでしょうか。
(指定容積率の方が高いということもありえますよね?)
2021.09.15 14:32
いしださん
(No.2)
正確に言えば、「両方の値以下でなければならない」です。
ですので、指定容積率と法定乗数計算値の高低はあれど、
指定容積率以下でなければ〜、も正しいですし、
法定乗数計算値以下でなければ〜、も正しいことになります。
参考書では、「低い方を適用する」と記述がなされる場合もありますが、便宜上の表現でしょう。
2021.09.15 14:44
まるさん
(No.3)
2021.09.15 14:45
ロックさん
(No.4)
2021.09.15 19:54
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