宅建業について

さん
(No.1)
“A社の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。”
この文に書いてある、成年者である専任の宅地建物取引士とは成年者と同等の能力を有する未成年者はふくまれるのでしょうか
2021.09.14 13:33
@s8さん
(No.2)
含まれないですよ。
2021.09.14 14:48
ああさん
(No.3)
成年者と同一の行為能力を有するのは
・婚姻している
・法定代理人から許可を得ている

の二パターンで

婚姻している場合は
未成年と扱われないので
専任の取引士として業務できます。

法定代理人からの許可を得ている場合は
許可を得ている未成年なだけなため
専任の取引士とはなりません。

誤解しないよう一緒に頑張りましょう。
2021.09.14 15:11
さん
(No.4)
ご回答ありがとうございます。
2021.09.14 17:18

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド