H22問23相続時精算課税制度

大吉さん
(No.1)
父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが60歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない。”
誤り。相続時精算課税を適用するか否かは贈与者ごとに選択できます。したがって父母のいずれかが60歳以上であったとしても、贈与をした者の年齢が65歳未満ならば本特例の適用を受けられます(租税特措法70条の3第1項)。

解説文を読むと65歳未満とありますが、相続時精算課税制度は65歳以上だと適用できないんですか?
2021.09.11 13:38

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