H22 14 不動産登記法

名前なしさん
(No.1)
民法、初学者です。

H22
登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。
→×

電子データでの交付請求はできない、「電磁的記録をもって作成された登記事項証明書」というのは、そもそも存在しないとのことなのですが、不動産登記記録(登記簿)はインターネットで確認できるとテキストに書いていました。

不動産登記記録と、登記事項証明書(全部事項証明書)は別物なのでしょうか。
しらべたところ、不動産登記記録(登記簿)も甲区・乙区とわかれていておなじものに思えました。

なにか勘違いをしていると思います。
ご回答いただけたら幸いです。
2021.09.10 21:45
さん
(No.2)
本問の解説はこちらのサイトの記載がどこよりもわかりやすかった記憶があります。

この問題で聞いているのは、「登記事項証明書を電子データでもらえるのか」というものです。
解説の引用条文(不動産登記法第119条第1項)には、「書面の交付を請求することができる」とあるので、書面でしかもらえません。
オンライン申請システムがあるので、交付を請求すること自体はペーパーレスでできますが、もらえるのは紙です。郵送か、登記所へ取りに来いとのことです。

テキストに書いてある「インターネットで確認できる」というのは、確認できるだけです。正規の証明書として取り扱われることはありません。

なお、登記記録は、登記所で保管されているデータそのものを指し、登記事項証明書は、その記録を紙に印刷して証明したものですので別物です。

2021.09.10 22:48
名前なしさん
(No.3)
いさま

そうだったのですね。
内容が一緒のものとは知り、とてもスッキリしました。

理解出来ました!
感謝です。

本当にありがとうございました
2021.09.11 07:13

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