手付金の保全について
ハリスさん
(No.1)
手付け金の定義は「契約締結の日以後、引き渡し前までに支払われるもの」だと思うのですが
【例題】
価格:1億2000万円の未完成物件で申込証拠金100万円受領後、売買契約締結。その際に600万円を手付け金として受領~
上記の場合、申込証拠金と手付け金の合計が5%(600万円)を越えていますが、申込証拠金は「契約締結以前」に受領しているため、保全措置を講じていなくても問題無いという理解でよろしいでしょうか?
引き渡しと同時に支払うものは手付け金に含まないというパターンはよく目にするのですが、上記のパターンはあまり見ないので質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします。
2021.09.11 11:29
た-さん
(No.2)
価格:1億2000万円の未完成物件で申込証拠金100万円受領後、売買契約締結。その際に600万円を手付け金として受領~
上記の場合、申込証拠金と手付け金の合計が5%(600万円)を越えていますが、申込証拠金は「契約締結以前」に受領しているため、保全措置を講じていなくても問題無いという理解でよろしいでしょうか?
↓
未完成は5%ですよね
それで1億2000万円の%を下記に記載して
5%600万 10%1200万 20%2400万
600万であれば保全は不要ですね
申し込み証拠金は契約締結前の申し込み段階で支払われる金銭です。なので保全措置不要です
但し代金に充当されるときと記載があれば保全措置は不要です
ちなみにこの例題で1億2000万円とありますが、たぶん試験では1億と計算しやすい値にされると思いますよ
2021.09.11 14:08
ハリスさん
(No.3)
2021.09.11 22:38
た-さん
(No.4)
但し代金に充当されるときと記載があれば保全措置は不要です
↓
すいません
誤記があったので訂正します
改めてですが
申し込み証拠金は契約締結前の申し込み段階で支払われる金銭です。なので保全措置不要です
但し代金に充当される時とあれば保全措置は必要です
なので
5%(600万円)の時点では申し込み証拠金の為保全措置は不要
申し込み証拠金100万円が代金に充当されるとなれば
600万+100万=700万の保全措置が必要です
問題の出され方は
【申込証拠金は「契約締結前」に申し込み証拠金100万円を支払っている場合で
契約締結後、申込書証拠金100万円が代金に充当されるときは保全措置が必要である】
と問題ではだされると思います
答えは正しいのですが
600万+100万=700万の保全措置が必要です
問題から考えたほうがいいと思いますよ
2021.09.12 19:15
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