実際どうなの?

ボラギノールさん
(No.1)
宅建試験とは関係ありませんが、実際どうなのか気になりました。

居住用建物の賃貸借では依頼者からの承諾がない場合、1/2+消費税までしか受領できないとされていますが、実際これ守っている業者いますか?

自分が契約するときは仲買手数料は1か月分だと思い、スルーしていたのですが、実際は説明が必要ということですよね。
承諾しなかったら実際はどうなるのでしょうか。「他の宅建業者で契約して」と言われるのかな。
2021.09.11 15:35
きゃのんさん
(No.2)
ボラギノール様

こんばんは。
私にも回答できる内容だったので投稿いたします。

結論、媒介報酬額の説明を守っている業者はあります。
私も不動産賃貸をメインに会社をやっておりますが
元々、0.55ヶ月以上の請求はしないので
『お客様からご承諾をいただければ1.1ヶ月分が上限額なのですが、
弊社は0.55ヶ月分とさせていただきます』と説明しております。

また、前に勤めていた会社は、
1.1ヶ月以下で請求するのが恥みたいな風潮だったので
申込受付前に見積書を提示し、金額を説明し
ご納得いただいた上で請求しておりましたが
『承諾得ないと1.1ヶ月分いただけないのですが、よろしいでしょうか』とは
わざわざ説明をしておりませんでした。

紛争がおこった時には、見積書を提示してご納得頂けてますよね?
というような感じで戦うような体制でしたね。

なんだかまぁ気持ちがいい取引ではなかったです・・💦

参考になれば幸いでございます。

2021.09.11 20:28
ボラギノールさん
(No.3)
詳しくありがとうございました!

やはりそうですよね
これから先引っ越し等ありがますが、ちょっとツッコんでみようと思います笑
2021.09.11 21:04

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