実際どうなの?
ボラギノールさん
(No.1)
居住用建物の賃貸借では依頼者からの承諾がない場合、1/2+消費税までしか受領できないとされていますが、実際これ守っている業者いますか?
自分が契約するときは仲買手数料は1か月分だと思い、スルーしていたのですが、実際は説明が必要ということですよね。
承諾しなかったら実際はどうなるのでしょうか。「他の宅建業者で契約して」と言われるのかな。
2021.09.11 15:35
きゃのんさん
(No.2)
こんばんは。
私にも回答できる内容だったので投稿いたします。
結論、媒介報酬額の説明を守っている業者はあります。
私も不動産賃貸をメインに会社をやっておりますが
元々、0.55ヶ月以上の請求はしないので
『お客様からご承諾をいただければ1.1ヶ月分が上限額なのですが、
弊社は0.55ヶ月分とさせていただきます』と説明しております。
また、前に勤めていた会社は、
1.1ヶ月以下で請求するのが恥みたいな風潮だったので
申込受付前に見積書を提示し、金額を説明し
ご納得いただいた上で請求しておりましたが
『承諾得ないと1.1ヶ月分いただけないのですが、よろしいでしょうか』とは
わざわざ説明をしておりませんでした。
紛争がおこった時には、見積書を提示してご納得頂けてますよね?
というような感じで戦うような体制でしたね。
なんだかまぁ気持ちがいい取引ではなかったです・・💦
参考になれば幸いでございます。
2021.09.11 20:28
ボラギノールさん
(No.3)
やはりそうですよね
これから先引っ越し等ありがますが、ちょっとツッコんでみようと思います笑
2021.09.11 21:04
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告