35条  絶対的記載事項任意的  記載事項

まさひこさん
(No.1)
37条書面の絶対的記載事項と任意的記載事項は明確にテキスト等に記載されていますが、
35条についてはいろいろ調べても今一つ明確でなく、しかもその論点を過去に出題されているようですね。
自分なりに過去問の解説等々を総合して整理したのですが以下の解釈でよろしいでしょうか?
間違っていたらご指摘ください。

1,私道負担(私道負担ない場合は「なし」と記載する(建物賃貸以外))
2,電気、飲料水、ガス、水道等供給施設、排水施設の整備状況は、ない場合は見通しを記載。
3,①既存建物の建物状況調査、結果概要②に建設維持保全の状況に関する書類の保存状況
      (①は調査しないときは「調査無し」②は書類がないときは「書類無し」と記入)
4,契約解除  (解除のに関する取決めがないときは無い事を記載する)
5,損害賠償の予定や違約金の額(損害賠償の予定の取決めがないときは無い事を記載する)
6,代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭の額、目的(解除のに関する取決めがないときは無い事を記載する)
7,一定の担保責任の履行に関する措置の概要(契約不適合責任保険に加入しない場合も無い事を記載する)

色々調べても不明な項目が以下の3つ。

1,防災、災害警戒区域は区域外の時はそれぞれの区域ん位ついて区域外であることを説明必要か記載不要か?
2,ハザードマップに表示されていないときは時は記載不要?それとも位置しないことを記載必要か?
3,手付金の保全措置、支払金の保全措置を講じない場合は講じないと記入?それとも記載不要か?

上記以外は、任意てきであり、適用があるときのみ記入すればよいと理解しました。

長くなりましたが以上、よろしくお願いいたします。





2021.09.11 08:40

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