地区計画

初学者さん
(No.1)
細かな知識になりますが、質問です。
地区計画に関する都市計画には地区施設と地区整備計画を定めなければならないのでしょうか。それとも定めるように努めなければならばならないのでしょうか。
定めなければならないと努めなければならないだと違うと思うのですが。
過去にこの問題で、定めると努めるの違いで×になったことがあったので、どっちが正しいのかなと。
LECでも問題と解説が異なっています。
問題文
地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置及び区域を定めなければならない。

解説(条文)
地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置及び区域を定めるよう努めなければならない。

地区計画に関する都市計画の事項はどちらが正しいのでしょうか。
2021.09.08 11:00
初学者さん
(No.2)
ちなみにこの問題は正解となっています。
2021.09.08 11:01
ゴマさん
(No.3)
都市計画法12条の4  第2項

2  地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。


「地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定める」→義務
「区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」→努力目標


問題文自体は正解ですが、解説が間違っているようですね。
2021.09.08 11:15
初学者さん
(No.4)
ごまさんありがとうございます。
勘違いしてたみたいです。条文前と後ろで分かれているのですね!
2021.09.08 14:07

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