平成24年問14:2~不動産登記法について~
つむさん
(No.1)
全く意味が分かりません。。
承役地、要役地、その言葉の意味も分かりません。。
どなたかよろしくお願いいたしますm(__)m
2021.09.07 22:39
amさん
(No.2)
Aさんの所有する甲土地が面している道路は、大回りしないと駅に出られません。
しかし、甲土地に隣接する、Bさんの所有する乙土地を通行することで、
大幅に時間を短縮して駅まで出られます。
そのため、AとBは合意の上、Aが乙土地を通行するための賃貸借契約を結びました。
このように自分(A)の土地の利便性を高めるために、
他人(B)の土地を利用する権利を「地役権」といいます。
地役権が設定されている場合において、
利便性を高めようとする土地(この場合はAの甲土地)のことを「要役地」といい、
そのために利用される土地(この場合はBの乙土地)のことを「承役地」といいます。
この問題は、「地役権の登記は、所有権の登記がされていない土地に可能かどうか」を問われています。
地役権の登記は、「利便性を高める土地(Aの甲土地)」と「利用される土地(Bの乙土地)」の
両方に"所有権の登記"がされている場合でないとできませんので、誤りとなります。
2021.09.08 11:24
つむさん
(No.3)
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。。
毎度分かりやすく解説いただき本当に助かっています。
ご教授頂いたことを元に過去問再度取りかかります!
ありがとうございました!
2021.09.11 11:31
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