平成26年問26選択肢1
ぶんぶんさん
(No.1)
2021.09.07 20:02
まるさん
(No.2)
これは土地建物の譲渡とそれ以外の譲渡との違いを問われていますので、「機械の譲渡」でよいと思います。
2021.09.07 20:37
ぶんぶんさん
(No.3)
そうなのですね
今一度読み返してみます
ご指導有難う御座います
2021.09.08 06:36
amさん
(No.4)
解説の部分に「機会の譲渡所得は総合課税ですので、」とあるので
「機械」と「機会」で分かりづらくなってしまっている可能性もあるかもしれません。
こちらに関しては、お手数をおかけしますが、管理人様に修正いただけますと幸いです。
2021.09.08 11:29
管理人
(No.5)
なお、ご指摘を受けた時点における解説は以下のようになっていました。
「誤り。譲渡のあった年の1月1日ではなく、譲渡日が基準とされます。ただし、土地建物の場合は譲渡のあった年の1月1日時点の所有期間が基準となります。」
本日更新した解説
「誤り。譲渡所得は長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分され、適用される税率が異なります。短期・長期の区分は所有期間が5年を超えるかどうかで決まりますが、この5年の所有期間は、土地建物(分離課税)では譲渡のあった年の1月1日時点における所有期間で、総合課税の譲渡所得では譲渡のあった日における所有期間で判定します(租税特措法31条・32条)。
機械の譲渡所得は総合課税ですので、譲渡のあった年の1月1日ではなく、譲渡があった日の所有期間が5年を超えているか否かで判定します。」
2021.09.08 11:38
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