LEC第四回
初学者さん
(No.1)
肢→Aの借地権の存続期間が満了して契約の更新がない場合において、Aが適法に建物買取請求権を行使したときでも、Bが当該建物買取請求権を承諾しなければ、甲建物の所有権はBに移転しない。
解答:誤り
この問題だけで普通借地権だなとわかりますか?わかる方はどこで判断するのでしょうか。
私自身は契約の更新がない=定期借地権⇒そもそも建物買取請求できないから×にしましたが、解答はたまたま正解でした。
これは中途解約できる特約などがあり、それによる解約申し入れが行われた前提で話が進められているのでしょうか。
よろしくお願いします。
2021.09.07 16:37
amさん
(No.2)
建物買取請求権が認められる要件としては、
①借地権の存続期間が満了して契約の更新がないとき
②借地上に土地に付随する物(建物)が存在するとき
が挙げられます。
「Aが適法に建物買取請求権を行使したとき」と問題文にありますので、
そもそも建物買取請求権のない(認められない)賃貸借契約ではないと判断できます。
ここで問われているのは、「建物買取請求権はB(借地権設定者)の承諾が必要かどうか」です。
建物買取請求権は、形成権(単独の意思表示のみによって法律効果を生じさせることのできる権利)
であると解されていますので、「Aが適法に建物買取請求権を行使した」という
一方的な意思表示によって法律上の効果が生まれます。
つまり、借地人であるAが適法に建物買取請求権を行使した場合、
原則としてBはこれを拒むことはできません。
Aからの意思表示がされた段階で、建物売買が成立することになります。
そのため、本肢は"誤り"となります。
2021.09.07 16:50
初学者さん
(No.3)
なるほど、建物買取請求権が適法に行使されている時点で普通借地権と考えてよさそうですね!
問題では何が問われているのか気を付けて頑張ります!😊
2021.09.07 17:06
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