平成16年試験 問21 肢1
ロックさん
(No.1)
準防火地域内においては、延べ面積が1,200㎡の建築物は耐火建築物等としなければならない。
正解 ×
誤り。準防火地域内の耐火に関する建築制限は以下のようになっています(建築基準法施行令136条の2)。
1,200㎡であっても、階数が3以下ならば準耐火建築物等で足ります。よって、必ずしも耐火建築物等としなければならないということはありません。
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耐火建築物等というのは準耐火建築物も含めていることだと思っていたのですが、この「等」というのは他に何を指しているのでしょうか。
2021.09.07 20:24
豪ひろみさん
(No.2)
耐火建築物等なら
耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物を指します。
同等以上ということは準耐火は含まれないことが分かりますね。
逆に準耐火等の場合は耐火建築物が含まれます。基準が準耐火のほうが緩いからです。
2021.09.07 20:33
まるさん
(No.3)
2021.09.07 20:34
ロックさん
(No.4)
回答ありがとうございました、。
2021.09.07 20:57
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