平成16年試験 問21 肢1

ロックさん
(No.1)
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいか否かを答えよ。

準防火地域内においては、延べ面積が1,200㎡の建築物は耐火建築物等としなければならない。

正解  ×

誤り。準防火地域内の耐火に関する建築制限は以下のようになっています(建築基準法施行令136条の2)。

1,200㎡であっても、階数が3以下ならば準耐火建築物等で足ります。よって、必ずしも耐火建築物等としなければならないということはありません。

-----------------
耐火建築物等というのは準耐火建築物も含めていることだと思っていたのですが、この「等」というのは他に何を指しているのでしょうか。
2021.09.07 20:24
豪ひろみさん
(No.2)
等というのはそれ以上ということです。
耐火建築物等なら
耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物を指します。
同等以上ということは準耐火は含まれないことが分かりますね。
逆に準耐火等の場合は耐火建築物が含まれます。基準が準耐火のほうが緩いからです。
2021.09.07 20:33
まるさん
(No.3)
「耐火建築物等」とは、耐火建築物又は耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物のことです。
2021.09.07 20:34
ロックさん
(No.4)
うわぁ、そうだったのですね。いままで奇跡的に準も含めるという認識で正解していたようです。
回答ありがとうございました、。
2021.09.07 20:57

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド