相続について質問です。

u-leeさん
(No.1)
令和  元年  試験  問6ー4
遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権
利を害することはできない。

この問題文の『第三者』とはどのような人のことを言っているか、わかる方おらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。
2021.09.03 18:01
まるさん
(No.2)
遺産分割前の共有の状態で、共有者の1人が自分の持ち分に抵当権を設定したような場合の抵当権者が第三者にあたります。
AB共有の状態でX銀行がAに対する債権を保全するために抵当権を設定し登記を備えた場合、その後遺産分割によって甲土地がBの単独所有となったとしても、BはX銀行が甲土地(の持分)に設定した抵当権を排除することができません。
2021.09.03 21:34

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