相続について質問です。
u-leeさん
(No.1)
遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権
利を害することはできない。
この問題文の『第三者』とはどのような人のことを言っているか、わかる方おらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。
2021.09.03 18:01
まるさん
(No.2)
AB共有の状態でX銀行がAに対する債権を保全するために抵当権を設定し登記を備えた場合、その後遺産分割によって甲土地がBの単独所有となったとしても、BはX銀行が甲土地(の持分)に設定した抵当権を排除することができません。
2021.09.03 21:34
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