連帯保証人  分別の利益について

メルさん
(No.1)
表題の通り、分別の利益に関する質問です。

連帯保証人であったAさんを、Bさん,Cさんで共同相続した場合、連帯保証人の保証業務はどの程度の割合で相続されるのでしょうか。

"連帯保証人"として保証業務を負うので、分別の利益がない以上、Bさん,Cさんはその業務につき全てに義務を負うのが相当では……?と思っていたのですが……

こちらの解釈は間違っていますでしょうか。ご指摘の程よろしくお願いします。誤りの部分について、理由も併せて意見いただけると幸いです。
2021.09.03 02:38
メルさん
(No.2)
記入漏れです。

"その業務"とは、Aさんが請け負っていた業務のことです。

【訂正】
Bさん,Cさんは各々その業務の全てにつき義務を負う

よろしくお願いします。
2021.09.03 02:41
amさん
(No.3)
法定相続分に応じて複数人が相続した場合、
返済義務は法定相続の割合に応じて負担することになります。

相続により1人で持っていた財産を複数人で分けるので、
同じように債務も複数人で分けるイメージです。

特定の相続人だけが負担するよう相続人同士で取り決めることもできますが、
これは相続人同士の合意であって法的な効力はありません。
そのため、法的には相続人全員が返済義務を継承していることになるので、
債権者は相続人全員に対してそれぞれが相続した割合に応じて請求することができます。
2021.09.07 15:54
メルさん
(No.4)
単独で個人の連帯保証人となる場合と、その債務を共同相続人が相続する場合で考え方自体が違うのですね。

ありがとうごさいました。
2021.09.10 02:55

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