令和元年試験 問12
ロックさん
(No.1)
甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。
正解 ×
誤り。本肢のように、居住の用に供する建物である場合に定期建物賃貸借契約を締結できないといった規定はありません。居住用建物でも更新がない旨を定めることができます。
住宅用の定期建物賃貸借契約は50年以上という条件ではなかったでしょうか。なので更新がない定めはできないとおもったのですが。
2021.09.03 19:09
まるさん
(No.2)
定期建物賃貸借は期間の定めはありません。
2021.09.03 20:39
まるさん
(No.3)
別に何年で定めてもいいし、1年未満の期間で定めても有効です。
2021.09.03 20:41
ロックさん
(No.4)
ありがとうございました。
2021.09.04 08:45
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告