令和元年試験 問12

ロックさん
(No.1)
AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいか否かを答えよ(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。

甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。

正解  ×

誤り。本肢のように、居住の用に供する建物である場合に定期建物賃貸借契約を締結できないといった規定はありません。居住用建物でも更新がない旨を定めることができます。

住宅用の定期建物賃貸借契約は50年以上という条件ではなかったでしょうか。なので更新がない定めはできないとおもったのですが。
2021.09.03 19:09
まるさん
(No.2)
50年以上の定めがあるのは、一般定期借地権です。
定期建物賃貸借は期間の定めはありません。
2021.09.03 20:39
まるさん
(No.3)
期間の定めがない、というのは正しい表現ではなかったですね。
別に何年で定めてもいいし、1年未満の期間で定めても有効です。
2021.09.03 20:41
ロックさん
(No.4)
あぁ、、そうでした、、勘違いしてました、、
ありがとうございました。
2021.09.04 08:45

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