代理・媒介とは?
にんげんさん
(No.1)
Aが免許いらないのは理解できるんですが、Bはなぜ免許がなくてもいいんじゃないでしょうか。
Bは代理っていう認識はなぜ間違ってるのでしょうか?
2021.09.01 16:21
あいさん
(No.2)
Aのビルを「賃借」し、それを不特定多数の人に貸しています。
これを転貸といいます。
その為、Bは自ら貸借にあたり、免許は必要ありません。
2021.09.01 16:48
タカシさん
(No.3)
このケースではBは転貸していることになりますが、これも自ら賃貸に該当するので、
免許不要となります。
BがAの代理・・・という認識ですが、このケースでのAとBの関係は賃貸人(貸主)
と賃借人(借主)ですよね。代理とはならないと思います。つまりAの物件を借りた
Bは、自ら貸主となって貸しているだけであって、Aの代理行為をしているわけでは
ないということです。
2021.09.01 16:48
にんげんさん
(No.4)
なんとなくですが理解できました。
2021.09.01 22:13
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