代理・媒介とは?

にんげんさん
(No.1)
○か✖️で「Aの所有する商業ビルを貸借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。」って問題で、答えは○なんですけど

Aが免許いらないのは理解できるんですが、Bはなぜ免許がなくてもいいんじゃないでしょうか。
Bは代理っていう認識はなぜ間違ってるのでしょうか?
2021.09.01 16:21
あいさん
(No.2)
BはAの代理をしているわけではありません。
Aのビルを「賃借」し、それを不特定多数の人に貸しています。
これを転貸といいます。
その為、Bは自ら貸借にあたり、免許は必要ありません。
2021.09.01 16:48
タカシさん
(No.3)
自ら賃貸の場合は宅建業の免許は不要、ということはご理解されていると思います。
このケースではBは転貸していることになりますが、これも自ら賃貸に該当するので、
免許不要となります。

BがAの代理・・・という認識ですが、このケースでのAとBの関係は賃貸人(貸主)
と賃借人(借主)ですよね。代理とはならないと思います。つまりAの物件を借りた
Bは、自ら貸主となって貸しているだけであって、Aの代理行為をしているわけでは
ないということです。
2021.09.01 16:48
にんげんさん
(No.4)
あいさん、タカシさん、ありがとうございます。  
なんとなくですが理解できました。
2021.09.01 22:13

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