敷金の充当について  平成23年試験  問6

金髪娘さん
(No.1)
甲建物の抵当権者Eが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、その後に賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたとしても、Bは、差し押さえにかかる賃料債務につき、敷金の充当による当然消滅を、Eに対抗することはできない。”
誤り。判例によると、差押えにかかる賃料債務は、敷金の充当により当然に消滅します

この敷金の充当とは具体にどのようなことを言いますか?
そこの意味がわからず全体の意味が理解できません。
2021.08.30 11:25
管理人
(No.2)
>この敷金の充当とは具体にどのようなことを言いますか?
借主の未払賃料が敷金の額を限度として消滅するということです。

...書いた自分がいうのも何ですが解説がいまいちですね。これでは理解には至らないのも当然だと思います。もう少し詳しい説明にブラッシュアップさせていただきますね。
2021.08.30 22:08
金髪娘さん
(No.3)
返信ありがとうございます。
とても勉強になっております。
今後ともよろしくお願いいたします。
2021.08.30 23:01
管理人
(No.4)
図解を入れるとともに解説を整理してみましたので参考になれば幸いです。
https://takken-siken.com/kakomon/2011/06.html
2021.08.31 17:14

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