宅建業免許/政令で定める使用人なのになぜ?
まるさん
(No.1)
宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、
当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。”
誤り。業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める役員であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ登録を受けることができません(宅建業法18条1項5号宅建業法5条1項4号)。
しかし、本肢のように使用人に留まる場合には登録を受けることが可能です。
みんほしのテキスト21ページには、
『1~5の該当に欠格事由に該当する場合~』
役員、または政令で定める使用人
と、記載されているのですが、なぜでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
2021.08.30 00:53
まる(別人)さん
(No.2)
禁錮以上の刑または一部の犯罪で罰金刑になった「政令で定める使用人」が法人の宅建業者免許欠格要件となっています。
問題文の使用人はこれに該当していません。
2021.08.30 08:16
あさん
(No.3)
2021.08.30 10:41
管理人
(No.4)
整理すると以下の感じになります。左が免許取消し時、右が免許/登録申請時です。
役員 → 役員 NG
役員 → 政令で定める使用人 NG
政令で定める使用人 → 役員 OK
政令で定める使用人 → 政令で定める使用人 OK
2021.08.30 22:11
いさん
(No.5)
「役員または政令で定める使用人が前記1~5の欠格事由に該当する場合、その法人は免許を受けることができない」
です。使用人が欠格ならば、その法人は宅建業免許を受けられないという記載です。
対して、本件の問題文が令和元年問44肢1であるならば、この問は当該使用人の宅建士資格登録に関する問題ですので、過去に勤めていた業者が免許を取り消されたとしても、使用人の資格登録には影響ありません。
宅建士の登録欠格については、26~28ページですね。
2021.08.30 22:29
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