35条&37条

タイコウさん
(No.1)
重要事項の説明で代金、借賃以外に授受される(金銭の額・授受の目的)は説明必要なのは分かるのですが、
35条で説明していても、37条書面で記載する内容に、代金、借賃以外に授受される(金銭の額・授受の目的)→(例)、手付金や敷金などもあれば37条に記載しなくてはならないでしょうか?よくわからないのでおしえてください。よろしくお願いします。
2021.08.29 22:49
宅建くんさん
(No.2)
こんにちは!

>35条で説明していても、37条書面で記載する内容に、代金、借賃以外に授受される(金銭の額・授受の目的)→(例)、手付金や敷金などもあれば37条に記載しなくてはならないでしょうか?

35条では、「代金・借賃以外に授受されるもの」の説明が必要
37条では、「代金・借賃など」また「代金・借賃以外に授受されるもの」の記載が必要

となります。
(必ず記載しなければならないものと、記載の必要があれば記載するものの区別に注意してください)

35条は契約(37条)の前に説明すべき重要な事項です。

代金や借賃はある意味誰がみてもわかる情報なので35条では説明しませんが、もし代金以外に権利金などがあって、しかもそれがめちゃくちゃ高かったら買主を守ることができませんので、一見外からは見えにくい代金以外にかかるお金がある場合はちゃんと事前に説明しましょうとなっています。

37条書面とは契約書なので、契約する際には改めて、代金やそれ以外のものも記載して締結する必要があります。契約書なので、代金やそれ以外のかかる金額の記載がなかったら一体何を何を契約するのかわからず契約書としての意味をなさない、と考えるとわかりやすいかなと思います。
2021.08.30 06:40
タイコウさん
(No.3)
宅建くん様とても分かりやすい解説ありがとうございます!!理解できました!
2021.08.30 12:06

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