第三者と権利関係について

フレディさん
(No.1)
何時もご使用させて頂きましてありがとうございます。

表題の件につきまして、“取消し”と“契約解除”とがあるのですが、どちらを選んでも契約終了と思っているのですが、どの場合かによって決まっているのですか???
素朴な質問になり恐れ入ります。
2021.08.26 20:25
山ちゃんさん
(No.2)
取消しは制限行為能力者や瑕疵ある意思表示をした者が行い、解除は契約の一方当事者が行います。
2021.08.26 20:46
フレディさん
(No.3)
山ちゃんさんへ

ご回答ありがとうございます。
実行前の第三者(例外有)に対してなら、“取消し”で行った方が登記なしに権利を主張できるので、そっちに出来ると云う事ですか。。。
2021.08.26 22:27

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