報酬の件です

ばおうさん
(No.1)
H25問37ーウ



A社はBから1,660,000円の報酬を受領し、C社はDから1,669,500円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した

Dが承諾して50000円を受領して答えは正解となります

ところがDは買主なのですが売主からの特別な依頼だと
調査費用は受領出来ると思っていましたが違いますか?
単純に特別な依頼は売主依頼という覚え方は危険ですか?

解説には総額を超えていないので受領出来ると言ってます
ご説明いただけると幸いです

2021.08.26 11:24
akrさん
(No.2)
依頼主からの特別の依頼による費用の受領は、売主に限りません。
ばおうさんがおっしゃっている様な売主からの場合に限られるものとしては、低廉な空き家の売買の媒介ではないでしょうか。違ったらゴメンナサイ。以下宅建協会の解説を貼っておきます。



低廉な空き家の媒介報酬 ‐ 低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の上限は幾らか?

  不動産の売買等に係る媒介報酬額は、取引価額(税別)が200万円以下の場合は取引価額の5%、400万円以下の場合は4%+2万円、400万円超の場合は3%+6万円が上限とされています。   この報酬額規定が改正(2018年1月)され、低廉な空き家等の売買・交換の媒介等について、取引価格(税別)または交換に係る価格(税別)、交換に係る取引価格に差がある時は何れか高い価格が400万円以下、また、空き家で無かったとしても400万円以下であれば対象として、通常の取引の媒介に比べて現地調査等の費用が必要なものについては、媒介報酬に加えて現地調査等に要する費用に相当する額を併せて、売主等に対して18万円(税別)を上限に請求出来るようになりました。また、この費用には人件費などを含むものと解釈されています。
2021.08.26 15:01
初学者さん
(No.3)
今回の場合は、売買こうかんの価額が400万を超えているのでその時点で低廉な空家等の特例は適用されません。となると、普通の計算をするしかありません。
普通の計算+今回は「特別の依頼」があるので、実費を請求できます。
この場合は売主かどうかは問われません。
2021.08.26 15:27
ばおうさん
(No.4)
ご回答者各位

初めて知りました
akrさんのおっしゃるとおり低廉な空き家で
勘違いをしていたようです

特別な依頼があれば売主買主報酬額以下なら
どちらも受領可能なんですね

ありがとうございました
2021.08.26 15:42

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