遺留分割合
初学者さん
(No.1)
肢2
“Aが「相続財産全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。”
[正しい]。遺留分を有するのは被相続人の配偶者・直系卑属(子や孫)・直系尊属に限られます。よって、兄弟姉妹は遺留分を有しません(民法1042条1項)。
CがAの子である場合は、遺留分全体が2分の1、法定相続分が2分の1ですから遺留分は「1/2×1/2=1/4」となります。
問題文だけをみるとCには遺留分はないと述べているので、Bには遺留分があると言っていると考えてしまったのですが、どのようにしてこの問題が正解であると判断するのでしょうか。
B及びCと書くならB及びCに遺留分がないと書いてほしいです。。。
皆さんはどのようにしてこういったややこしい問題を解いてますか?
2021.08.26 13:12
USJさん
(No.2)
前半:BがAの配偶者でCがAの子であるとき
A=B
│
C
後半:B及びCがAの兄弟であるとき
┌┬┐
ABC
後半では、BCはAの兄弟なので、兄弟姉妹には遺留分はなし、
よってCは無しとなります。
※あえてBを抜くことで変に考えさせてヒッカケさせるのもあるかもしれません。
2021.08.26 14:14
初学者さん
(No.3)
なるほど、引っ掛けに気を付けます!!
2021.08.26 14:23
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