平成23年問29 設問4
GMさん
(No.1)
宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
前出の質問にもありましたが
そもそも甲県に勤務する宅建士が、乙県に登録の移転申請は出来ないのでは?
定義では、
登録を移転する方法登録を受けている本人が、自分が勤務する(または自分が勤務する予定の)事務所を管轄する都道府県知事に対して、登録の移転を申請する。 ただし実際の手続きとしては、現に登録を受けている都道府県知事を経由して登録の移転を申請する。
とあり、過去問の類似問題でも必ず登録を受けている都道府県知事を経由して・・と問題文にあります。
問題文自体が不成立なのでは?とモヤモヤしています。
2021.08.26 09:18
USJさん
(No.2)
仰る通り正確には甲県知事を経由して乙県知事に対して申請ですが…笑
モヤモヤするお気持ちはよくわかります。
このあたりは、ある程度の割り切りが必要な気がします。
※法令上の制限などでも"知事に許可"とはいいながらも実際は市町村長を経由するものもいくつかあります。
ですので、過去問で問われていない部分はあまり深く考え込まない方が良い気がします。
2021.08.26 13:53
GMさん
(No.3)
他選択肢の間違いで判断するしか無さそうですね。
ありがとうございました。
2021.08.26 17:52
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