H18問13  借地借家法

初学者さん
(No.1)
続けて失礼します。。。
“甲土地につき、Bが1年間の期間限定の催し物会場としての建物を建築して一時使用する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、当該契約の更新をしない特約は有効である。しかし、Bが居住用賃貸マンションを所有して全室を賃貸事業に供する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、公正証書により存続期間を15年としても、更新しない特約は無効である。”
正しい。
一時使用目的の場合
一時使用目的の場合には、借地借家法の規定が適用されないので更新しないとする特約は可能です(借地借家法25条)

借地借家法が適用されないということは民法が適用されると思うのですが、民法上の賃貸借では期間の定めがある場合、期間満了によって終了するためそそも更新がないと思うのですがどうなんでしょうか。

仮に借地借家法が適用されるとしても一般定期借地権の存続期間は50年以上が対象のため、期間が1年の今回は誤りです。

2021.08.26 13:42
USJさん
(No.2)
民法の賃貸借でも期間満了後に更新することが可能です。(民法604条)

また、期間満了後に賃借人が使用収益を継続しており、賃貸人がそれを知っているのに異議を述べなければ
従前と同条件で更新したものと推定されます。(民法619条)

これら踏まえて「契約は当初の期間のみで更新はしないよ!」ということですね。
2021.08.26 15:54
初学者さん
(No.3)
なるほど!
民法の賃貸借でも更新することができるのですね!
新たな知識を得ることができました。
あるがとうございました!
2021.08.26 16:08

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