H25年11

剣士さん
(No.1)

“Aが甲土地につき、本件契約とは別に、令和3年9月1日にCとの間で建物所有を目的として賃貸借契約を締結していた場合、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは、本件契約よりもCとの契約が優先する。”
誤り。二重に賃貸をした場合は、二重譲渡のときと同じく先に対抗要件を備えた賃借人が他方に賃借権を主張することができます(最判昭28.12.18)。賃貸借の目的や契約の先後は関係ないので、必ずしも先に契約したCが優先されるわけではありません。
借地権の対抗要件は、①賃借権の登記または②借地上に建築された借地人名義の建物を登記することですから、それを先に具備した方が賃借権を主張できます。仮にBが対抗要件を備えれば、Cに対して土地の明渡を請求することができます。

債権以外の二重譲渡は先に登記をしたほうが、債権の譲渡は債務者・第三者対抗要件をいたしたほうが権利を主張できますが、今回は債券以外の譲渡なのか債権の譲渡なのかどちらに該当するのでしょうか。
2021.08.21 21:52
剣士さん
(No.2)
H29でした
2021.08.21 21:54

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