同じく賃料増減額

剣士さん
(No.1)
H29年問11(3)に特約があったとしても、社会情勢の変化により賃料が不相当になった場合は、賃料増減額を請求できるとあるのですが、
H25年問11(4)をみると、経済事情が不相当にもかかわらず、特約が優先されています。
どこをどうみてどちらが優先されると判断するのでしょうか。
2021.08.21 22:03
剣士さん
(No.2)
3つの続けての質問ですが、よろしくお願いします。
2021.08.21 22:04
まるさん
(No.3)
H29年問11(3)は普通借地権
H25年問11(4)は定期借地権です。

定期借地権の場合、賃料改定にかかる特約があった場合はその特約が絶対的に有効です。
2021.08.22 12:08
剣士さん
(No.4)
まるさんありがとうございます。
定期借家の場合も特約が優先され、普通借地、普通借家の場合は優先されないと考える感じですか?
2021.08.22 12:19
まるさん
(No.5)
すみません、誤字でしたね。平成25年は定期借家権です。
定期建物賃貸借においても同様です。剣士さんのお考えの通りです。
2021.08.22 12:32

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