賃貸料増減額の特約

宅・健太55才さん
(No.1)
このアプリ大変重宝しております。
ありがとうございます。

「賃貸料増減額の特約」について教えて下さい。

別途図解一覧に掲載されている表を使って、平成25年問11の4)の答え「正しい」をどのように導き出すか、うまく理解出来てません。
2021.08.21 21:23
さん
(No.2)
まず、問題文を見てください。
「賃料の改定について特約がある場合」とあります。
要は、内容はわからないけど賃料に関する特約があると。

次に、表を見てください。定期建物賃貸借ですので、表の一番右です。
増額も減額も”有効”となっているかと思います。
そして、内容はわからないけど契約にくっついているこの特約は有効であるということがわかります。

そしたら、引用条文を見てください。
「第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。」とあります。
第32条の規定とは「借賃増減請求権」です。第1項の規定による建物の賃貸借とは「定期建物賃貸借」です。
つまり。この条文では、定期建物賃貸借では、賃料改定の特約がある場合は、増減請求権の規定は適用しません。と言っています。適用しないということは、適用されないわけで、この増減額請求権そのものが存在しない、即ち請求できない。従って答えは「正しい」ということになります。

請求権がないということは、要するに特約の定めに従うということです。
具体的には「期間中は改定を行わない」とか「一定期間で改定する」とか「両者協議の上~」みたいなのが定めてあるんだと思います。
2021.08.21 23:39
宅・健太55才さん
(No.3)
いさん
ご丁寧な解説、ありがとうございました。
「条文に当たる」、王道を貫く姿勢に脱帽です。

理解出来ました。

特約ある/ない  → ある場合  → 機械的に表に当てはめる

先程、この手法で関連する過去問をやって正解出来ました。

初受験の私にとって、表を記憶して機械的に解ける事、本当に有難いです。

10/17の令状が来ましたので、気合を入れて頑張ります。
2021.08.22 09:18

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