登記について
あさん
(No.1)
あくまで表題登記が必要なのでは、表題登記がされていないときだけですか?
2021.08.18 18:49
たさん
(No.2)
そもそも甲区の登記は任意。なので、甲区の所有権移転の登記もまた任意なので、登記するもしないも所有権を得た人の意思次第、ではないでしょうか。
2021.08.18 23:11
あさん
(No.3)
しかし、今回は表題登記に関する疑問です。。
表題登記が必要なのは表題登記がされていない土地・建物を取得したときなのか、また表題登記がされている土地。建物を取得したら表題登記は不要なのか。
権利部が任意なのは存じています。
2021.08.19 09:33
USJさん
(No.4)
表題登記がある土地・建物を取得した場合は表題登記不要ですね。
第四十七条
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、
その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
第三十六条
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、
その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2021.08.19 10:07
あさん
(No.5)
そうなのですね。
わかりました!
2021.08.19 10:39
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