弁済

kaiさん
(No.1)
予想模試
A(債務者)の保証人CがB(債権者)に弁済した場合、Cは当然にBに代位することができる。
解説
弁済をするにつき正当な利益を有するものは、弁済によって当然に債権者に代位する。
また弁済をすることにつき正当な利益を有するもの以外であっても、弁済によって債権者に代位することができる。民499、500条

とあるのですが、債権者に代位するとはどういうことですか?
また解説にある通り正当な利益を有していなくても有していなくても弁済をすれば債権者に代位できると考えてよろしいでしょうか。
2021.08.18 17:50
まるさん
(No.2)
代位とは、平たくいうと「他人の権利を行使すること」です。
この場合で言うと、債務者Aの借金を肩代わりした保証人Cが債権者Bの債権を代わりに行使できるようになります。仮にBの債権に抵当権がついていた場合、CがAの借金を肩代わりした後、抵当権を実行して肩代わりした借金を回収したりできます。

> また解説にある通り正当な利益を有していなくても有していなくても弁済をすれば債権者に代位できると考えてよろしいでしょうか。
参照条文を見てみましょう。

第499条
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
第500条
第467条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。 )について準用する。

まずこの条文から、弁済について正当な利益を有する者は当然に債権者に代位することがわかります。
そして、弁済について正当な利益を有さない者については467条の規定を準用するとあります。

第467条
1.債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2.前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

これは債権譲渡の債務者対抗要件についての条文です。
正当な利益を有さないものが弁済した場合は、債権譲渡の債務者対抗要件と同じ対抗要件を備えれば、債権者に代位できるということです。
2021.08.19 09:40

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