印紙税

ピーチさん
(No.1)
・記載金額が5万円未満の受取書は非課税
・契約金額(記載金額)が1万円未満の場合は非課税
とテキストにあるのですが違いが分かりません。
記載金額5万と1万どっちの場合が非課税なんですか?
2021.08.15 22:35
さん
(No.2)
上段は受取書(17号文書)
下段は契約書(おそらく1号文書)
です。違いは文書の種類です。

「文書」という一括りに対して課税されるわけではありません。
受取書には受取書の税額が、契約書には契約書の税額がそれぞれの記載金額に応じて課されます。
ですから、どっちが非課税というわけではなくて、どっちも非課税です。

また、契約書にもいろいろありますが、ここでは割愛します。
2021.08.15 23:25
ピーチさん
(No.3)
返信ありがとうございます。
なるほど、文書の種類によって非課税になる金額が変わるのですね!
ありがとうございました!!
2021.08.16 09:11

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