H28_16_1についての質問です

ぴーやさん
(No.1)
問題
市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。

[正しい]。市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者を定める必要があります

市街地開発事業等予定区域には、施行予定者をも定めなければならない。⇒〇だと思いますが、後半の部分が×なのではと思ってしまいました

都市施設に関する都市計画には、都市施設に関する都市計画で「施行予定者」を定めることが可能である(都市計画法第11条第5項)だと思ったんですが。。

難しく考えすぎでしょうか🥲
過去問なので答えは〇だと思ってます。。。
2021.08.15 11:16
管理人
(No.2)
都市計画法第11条第5項には「第十二条の三第一項の規定により定められる場合を除き、」という文があります。

一  区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設
二  一団地の官公庁施設
三  流通業務団地

上記3つの都市施設は、相当に大規模なので市街地開発事業等予定区域を定めることができますが、市街地開発事業等予定区域を経て、市街地開発事業等予定区域に係る都市施設の都市計画が定められた場合には、施行予定者を定めなければなりません。市街地開発事業等予定区域の都市計画には施行予定者を定めることになっているので、それを引き継ぐ感じです。

解説文も端的過ぎたので周辺知識を含めた解説に更新いたしました。
https://takken-siken.com/kakomon/2016/16.html
2021.08.15 12:53
ぴーやさん
(No.3)
管理人様
すごく速いレスポンスと、追加の図におどろきました~~。
ありがとうございます。
「市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画」なのですね!
理解できました!大変助かりました。
2021.08.15 16:56

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