保証協会の仕組みについて

あああさん
(No.1)
弁済業務保証金の還付が行われると、保証協会が2週間以内に同額の弁済業務保証金を指定供託所に供託します。
その後保証協会から、宅建業者に還付充当金を二週間以内に保証協会に納付するよう通知がされます。
この還付充当金の納付を怠った場合、その業者は保証協会の社員の地位を失います。
社員でなくなった業者は、その後も宅建業を営むなら社員の地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託しなければならないとされています。

この仕組みを見ていて思ったのですが、業者が高額な営業保証金を用意できるくらいなら最初から還付充当金の未納は起こらないのではないかと思います。
実際は還付充当金の未納によって保証協会の社員でなくなった時点で、宅建業を廃業するしか道は残されていないのではないのでしょうか。
これについてどう思いますか?
2021.08.15 14:57
さん
(No.2)
>業者が高額な営業保証金を用意できるくらいなら最初から還付充当金の未納は起こらないのではないかと思います。
仰るとおりだと思います。
ですが、保証協会に加入しているということは、支払われた還付金は他の社員の分担金でもあるわけで、これをあえて払わないというのならそれは裏切り行為です。ですから、社員の地位を失う、これはすなわちほとんど除名といってもよろしいかと。

>実際は還付充当金の未納によって保証協会の社員でなくなった時点で、宅建業を廃業するしか道は残されていないのではないのでしょうか。
前述のように、資力があるのであれば直接供託して継続すればよいですが、資力がないとなった場合、消費者目線で考えていかがでしょうか。何かあれば泣き寝入りしなければならない可能性もあるわけですから、できれば取引したくないですよね。

営業保証金制度は、高額になりやすい不動産取引を行ううえで、消費者を保護する目的のものです。また、保証協会は、開業時における宅建業者の負担を軽減する目的もありますが、消費者を守れなくなっては意味がありません。ですから、宅建業者には一定の資力が求められることに変わりはありません。
また、還付金が発生している時点で宅建業でトラブっているわけですから、監督処分を受けている可能性もあります。
こうした、消費者に不利益を与える可能性のある業者をふるいにかける仕組みでもあると私は認識しています。
2021.08.15 23:03
あああさん
(No.3)
やはりそうですか
トラブルなく宅建業を営むのが一番ですね
2021.08.17 09:37

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