開発許可で、協議必要・同意不要とは?
かわさん
(No.1)
ご存知の方、すみませんが教えてもらえませんか?
2021.08.06 19:04
あさん
(No.2)
都市計画法第30条第2項によれば、許可申請書の添付書類は「協議が整ったことを示すもの」ではなく「協議の経過を示すもの」ですので、要するに同意まで求めていません。
現実的かどうかはわかりませんが、経過書だけあれば、協議途中でも申請可能で、同意が得られていなくても許可はもらえる(こともあり得る)ということになります。
実際問題、適正な管理がされないおそれがあるため、同意まで得る方が”望ましい”のでしょうが、条文だけみればそういうことだと思います。
2021.08.06 22:54
かわさん
(No.3)
分かりやすい説明を、本当にありがとうごさましました!
2021.08.07 21:15
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