開発許可で、協議必要・同意不要とは?

かわさん
(No.1)
開発許可の事前手続きで、これから設置される公共施設の管理者と「協議は必要・合意は不要」との事ですが、協議しても合意しないというのはどのような状況の事なのでしょうか。
ご存知の方、すみませんが教えてもらえませんか?
2021.08.06 19:04
さん
(No.2)
ご質問の趣旨に沿った回答かはわかりませんが...
都市計画法第30条第2項によれば、許可申請書の添付書類は「協議が整ったことを示すもの」ではなく「協議の経過を示すもの」ですので、要するに同意まで求めていません。
現実的かどうかはわかりませんが、経過書だけあれば、協議途中でも申請可能で、同意が得られていなくても許可はもらえる(こともあり得る)ということになります。
実際問題、適正な管理がされないおそれがあるため、同意まで得る方が”望ましい”のでしょうが、条文だけみればそういうことだと思います。
2021.08.06 22:54
かわさん
(No.3)
なるほど、理解できました。
分かりやすい説明を、本当にありがとうごさましました!
2021.08.07 21:15

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