お願いします。どなたか教えてください。
sabayomiさん
(No.1)
「始めるまで」と「始めることができるまで」で相続人が管理を免れる時期がずれると思うのですが、この選択肢は〇となっています。どう解釈したらよろしいでしょうか。
2021.08.06 15:34
あさん
(No.2)
このことを踏まえ、「管理を始めることができる」状態かどうかの客観的な根拠としては、新たに相続人となった者が「現実に管理を始めている」かどうか、つまり、放棄した者から新しい相続人に対して財産の”引渡し”をもって判断されることとなり、相続人が義務を免れる時期に差異はない。というように私は解釈しております。
ちなみに余談というよりほとんど答え合わせですが、
民法940条第1項は改正が検討されているそうです。
中間試案では、「相続財産の管理を始めることができるまで」→「当該財産を引き渡すまで」
となっており、現行法の解釈を明文化した形になっています。
今回の試験には関係ありませんが、sabayomi様の疑問は、今後の改正で払拭されると思います。
2021.08.07 01:32
sabayomiさん
(No.3)
そうですよね。法改正があるから私も今後は問題ないとは思っていたんですが、気になったので聞いてみました。
2021.08.07 10:45
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