お願いします。どなたか教えてください。

sabayomiさん
(No.1)
20年の問7の選択肢4で、放棄によって相続人となったものが管理し始めるまでは、固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならないとありますが、民法940条には、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」となっています。
「始めるまで」と「始めることができるまで」で相続人が管理を免れる時期がずれると思うのですが、この選択肢は〇となっています。どう解釈したらよろしいでしょうか。
2021.08.06 15:34
さん
(No.2)
相続財産は誰かが管理していなければなりませんので、現実問題として、新しい相続人が管理を始めるまでは、放棄した者が管理をしなければなりません。
このことを踏まえ、「管理を始めることができる」状態かどうかの客観的な根拠としては、新たに相続人となった者が「現実に管理を始めている」かどうか、つまり、放棄した者から新しい相続人に対して財産の”引渡し”をもって判断されることとなり、相続人が義務を免れる時期に差異はない。というように私は解釈しております。

ちなみに余談というよりほとんど答え合わせですが、
民法940条第1項は改正が検討されているそうです。
中間試案では、「相続財産の管理を始めることができるまで」→「当該財産を引き渡すまで」
となっており、現行法の解釈を明文化した形になっています。
今回の試験には関係ありませんが、sabayomi様の疑問は、今後の改正で払拭されると思います。
2021.08.07 01:32
sabayomiさん
(No.3)
なるほどありがとうございます。
そうですよね。法改正があるから私も今後は問題ないとは思っていたんですが、気になったので聞いてみました。


2021.08.07 10:45

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