H26 問11 借地借家法について

るなさん
(No.1)
期間の定めのない賃貸借契約をした場合、
民法は、当事者からいつでも解約申入れOKだと思うのですが、借地借家法(借地権)はどうなるのでしょうか?
2021.08.06 14:02
ssさん
(No.2)
借地借家法の借地では期間を定めなかった場合、自動的に30年とされます。なぜなら借地権の存続期間は30年以上からとなっているからです。
なので期間を定めないとなっていても30年となるので、実質期間を定めたものとして扱います。
2021.08.06 16:32
るなさん
(No.3)
ありがとうございます。
解約の申入れはできないということでしょうか?
2021.08.06 18:00
ssさん
(No.4)
原則としてできません。ただし、特約がある場合や双方の合意がある場合は出来ます。
2021.08.06 18:30
ssさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.08.06 18:31)
2021.08.06 18:31
管理人
(No.6)
期間の定めのある借地契約において借地権者(借主)に中途解約権を留保する特約を付けた場合には、借地権者から中途解約することはできます。なお、借地権設定者(貸主)側からの中途解約は借地借家法の強行規定により無効となります。何も特約がなかった場合には双方とも中途解約はできません。

期間の定めがなく契約したということは、普通は中途解約条項もないはずなので解約の申入れはできないことになりますね。
2021.08.06 18:31
るなさん
(No.7)
ありがとうございますm(__)m
2021.08.08 17:05

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