意志表示の基本について

ばおうさん
(No.1)
Bの詐欺でAの土地を善意無過失のCに売ってしまった時
騙されたAはCに騙されたという事情を説明しCから土地を返還
してもらうことこそ筋だと思うのですが民法では騙されたAは
Cには対抗できないシステムになっているようです

試験で正解は導き出せますが個人的に騙されたAがマヌケで
自業自得という民法システムに違和感を覚えます

私の認識が違っているのかもしれませんがなぜACで和解の
機会を与えずCは何も知らないからという理由で騙された
Aが泣き寝入りをしなくてはならないのか

お分かりになる方おられますか?

結果に釈然としないものがあるのでご説明いただけますと
助かります


2021.08.06 09:25
こゆさん
(No.2)
初めまして。
民法の理解がどうこう、というよりは納得できるかどうか、の問題なのかな、と感じましたのでコメントさせていただきます。

騙されたAの立場から見ますと、Cと話し合いをして、受け取ったお金をそのまま返還して土地なり建物なりが手元に帰ってくればとても嬉しいと思います。
ただ、それはあくまでも『Aの視点に立って』状況を見た時の考え方です。
Cから見たら、自分の条件に合う物件が売られていたから買っただけです。買ったからには、どのように使おうかという計画は少なからず持っていることでしょう。
もし「AとCの話し合いで解決してね」がまかり通ってしまうとしたら、権利を取り戻したいAは必死でCの元に通うでしょうね。分かってもらえるまで何回でも、何日でも。なりふり構わなければ土下座までしてしまうかもしれません。
Cが良い人であればあるほど、何の落ち度もない自分の人生設計を変更してまでAに物件を返すか、食い下がるAを心を鬼にして振り払って自分の権利を主張するしかないわけです。
ただ売られていた物件を買っただけのCをこういう状況に追い込む余地を残してしまっては、おちおち不動産なんて買えやしません。
おちおち不動産なんか買えない、ということは、つまり『別に騙されてるわけでもなんでもない、ただ売りたいだけの人』まで物件を売りにくくなってしまうのです。
それはつまり、大きな意味での『取引の安全』が害されている状態、とは言えないでしょうか。

民法とはだいたいが紛争解決のためのシステムなので、「紛争解決のために話し合い(場合によっては新たな紛争になる)してね」では『システム』とは呼べないのです。

(非常に蛇足ではありますが、Aは詐欺の被害者ですがCは加害者でも被害者でもないので、『和解』はそもそも言葉としては適切ではないのかな?と感じました。)


わたしは一足お先に昨年の試験で合格しましたが、他の試験勉強として民法の学習は続けております。
その中で、ばおうさんのように、法律が理不尽だと感じる事も多くありますし、未だに納得できない事もたくさんあります。
わたしの回答はあくまでもわたし自身がこのように考えて納得した、というだけなので、ばおうさんはばおうさんなりに納得できる事例を考えてみるとよろしいかと存じます。
頑張ってください。
2021.08.06 13:00
ばおうさん
(No.3)
こゆさん

返事が遅れましたことお詫び申し上げます

民法に関してはフィルターがかかっているのか
いつも正解が安定せず試験対策としてやらなくては
ならないので仕方なくやっております

民法は試験が終わっても学習を続けないことには
立法者の意図に近づくのは難しいと思っております


時間が許す限り学習は進めますがどこまで理解が
出来るのかは全く未知数です

末筆ですが長文のご回答ありがとうございました
2021.08.07 13:53
さん
(No.4)
すでに回答済みのところ申し訳ございません。
少し気になりましたので投稿させていただきます。

AはCに対抗できませんが、
対抗できない=泣き寝入りしなくてはならない
わけではないと思います。

おそらく、釈然としない原因はここではないかと思うのですが、
そもそも当該取引がこじれている原因はBの詐欺です。
Aは、Cに対しては権利関係上手も足も出ないかもしれませんが、詐欺師であるBに対しては損害賠償請求などといった抗う手段が用意されています。
Aはマヌケで自業自得かもしれませんが、一番悪いのは、故意に他人に損害を与えた(過失責任の原則に反した)Bです。つまり、実際問題としては、AC間の権利事案であると同時に、AB間及びBC間の詐欺事案でもあるわけです。とはいえ試験問題を解く上では、これは全く別の話で、分けて考える必要があります。

権利関係の問題を解く際は、問題文の登場人物に感情移入せず、何を問われているかを判断し、粛々と基本ルールにあてはめることが重要だと私は思います。

私は初学者ですので、学習方法が合っているのかどうかすら解っていませんが、こと権利関係に関しては一切の感情を排除して問題文を読むことで、学習が浅い分野でもなんとなく正誤がわかるようになってきました。
お役に立てれば幸いです。
2021.08.08 02:19
ばおうさん
(No.5)
あ様

ご親切にアドバイスいただきありがとうございます
感情を消して問題に取り組む。名言です

当方立法者らとの指向性の違いからか見解がよく
別れ解答に悩むことがしばしばあります

ゆえに試験の点数も安定せず彼らと見解が有った時は
正解、見解が違ったときは不正解とブレております

あと70日権利の学習を進めてどれだけ理解が深まる
かはわかりませんが少しずつでも理解したいと
考えてあがいております

2021.08.08 17:12

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド