R1問32肢1

るなさん
(No.1)
低廉な空き家についての報酬上限ですが、代理の場合は媒介の18万円というように、具体的な数字の上限額はないのでしょうか?

媒介の場合は
通常の報酬額と調査費の合計が18万円+税
代理の場合は
通常の報酬額+調査費
が上限だと思うのですが、

例えばこの問題の調査費が8万円ではなく、極端な話、20万円だったとしたら
通常の報酬  200万円×5%×2=20万円…①
調査費  20万円…②
①+②+税=44万円

業法の限度額を超えてしまうからこれは無いだろうとは思うのですが…

すみません、どなたかわかりやすい解説をお願いします。
2021.07.30 16:30
USJさん
(No.2)
自身も気になったので調べてみました。
代理でも媒介でも「通常の報酬額と調査費の合計が18万円+税」を基準に考えるようです。

そのため、調査費20万円は基準を超えてしまうので設定できないですね。
2021.07.30 17:22
管理人
(No.3)
低廉な空き家の売買・交換の代理に係る報酬上限は、「通常の媒介の報酬+低廉な空き家の売買・交換の媒介に係る報酬の合計額」となります。

報酬告示第8
空家等の売買又は交換の代理であって、通常の売買又は交換の代理と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の代理に関して依頼者(空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る。)から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、第3の規定にかかわらず、第2の計算方法により算出した金額と第7の規定により算出した金額を合計した金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第2の計算方法により算出した金額と第7の規定により算出した金額を合計した金額を超えてはならない。

上記規定の"第2の計算方法"というのが通常の売買・交換の媒介に係る上限額、"第7の規定により算出した金額"というのが低廉な空き家の売買・交換の媒介に係る報酬の合計額です。

解説では上記の説明が不足していたので修正させていただきます。

調査費が20万円(消費税抜き)だった場合の具体的な計算としては、

売買・交換の媒介に係る報酬  200万円×5%=10万円…①
低廉な空き家の売買・交換の媒介に係る報酬  200万円×5%+20万円=28万円≧18万円 → 18万円…②
①と②の合計+消費税  28万円×1.10=30万8,000円

と考えることになります。

2021.07.30 18:22
るなさん
(No.4)
解説ありがとうございます。

まだちょっと理解できないのですが、
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調査費が20万円(消費税抜き)だった場合の具体的な計算としては、

売買・交換の媒介に係る報酬  200万円×5%=10万円…①
低廉な空き家の売買・交換の媒介に係る報酬  200万円×5%+20万円=28万円≧18万円 → 18万円…②
①と②の合計+消費税  28万円×1.10=30万8,000円

と考えることになります。
--------------------------------------------------------
代理だった場合はどのような計算式で答えを出すのでしょうか。

何度もすみません。。
2021.07.30 22:25
USJさん
(No.5)
管理人さま>
報酬告示の解説頂きありがとうございます!!

るなさま>
◆代理報酬
200万円×5%×2="20万円"

◆調査費用(媒介時の上限18万まで)
200×5%=10万円
上限18万円なので
18万円-10万円="8万円"

◆報酬計算
代理報酬:20万円
調査費用:8万円

A.28万円+税

となるのではないでしょうか?
間違っていたらすみません。
2021.07.31 10:59

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