H30年問1改題

きょんたんさん
(No.1)
初学者です。

AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

肢4)Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。”
[誤り]。第三者の詐欺は、相手方が悪意である場合にのみ取り消すことができます(民法96条2項)。
本肢の場合、Bは第三者の詐欺の事実を知らずにAから甲土地を購入したので、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができません。これは、Bから甲土地の転売を受けた転得者Dの善意・悪意に関係ありません。

→民法改正により、「相手方が悪意である場合にのみ取り消すことができた」から、「相手方に過失があった場合も取り消せる(取り消せないのは相手が善意無過失の場合のみ)」に変更になったと理解していますが、やはり肢4は誤りでしょうか?
2021.07.29 22:59
akrさん
(No.2)
確かに今となっては微妙な問ですが、わざわざ有過失という設定にするならそう書かれるだろうとは思います。

>  Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる

に対して、○と言われても腑に落ちない気がします。

これは改正があったので仕方ありませんが、たまに物議を醸すような問はあるようですね。こちらもどこかに絶妙なヒッカケがあるんじゃないかと疑心暗鬼になってしまいます。
2021.07.29 23:48
きょんたんさん
(No.3)
>akrさん
早々にお返事ありがとうございます。

解説には、
>これは、Bから甲土地の転売を受けた転得者Dの善意・悪意に関係ありません。

とありますが、改正後は、転得者Dも広義の第三者にあたるため、BもDも双方が善意無過失の場合のみしか、Aは取消を対抗できないという理解でよろしいのでしょうか?

たびたびの質問恐縮ですが、ご教授いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
2021.07.30 08:06
akrさん
(No.4)
ご承知の様に、詐欺による取消には、このケースで言うとBに善意に加えて無過失が要求されるようになりました。

一方、Dの善意・悪意は関係ありません。
Bが善意無過失である以上、AB間の取消は出来ませんし、何も知らないで転売して利益を得たBは、Dが悪いヤツでもその利益は保護されるべきということです。
AB間の売買が有効に成立するのですから、当然BD間の売買の取消も出来ません。
2021.07.30 09:01
gamigami09さん
(No.5)
>arkさん
早々のご回答ありがとうございます。

仰る通り、Bが善意無過失の時点で、AB間の売買は有効に成立しますもんね!
>AB間の売買が有効に成立するのですから、当然BD間の売買の取消も出来ません。
とても良く分かりました。お忙しいところありがとうございました。
2021.07.30 10:14

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