平成29年問23

kuroさん
(No.1)
個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。”
誤り。区分所有建物のように住宅用家屋が複数者の共有に属する場合でも、個人の住宅に使用する部分が合計50㎡以上あれば、共有者全員が適用を受けることが可能です

この解説だけだと理解できなかったんですが、問題文では「個人が50㎡以上ではない場合は、受けることができないとあります。」が、解説文では個人が50㎡以上であれば他の人も適用を受けられるとあり、当該個人をメインとした解説です。

今回誤りの理由は、個人が50㎡以上じゃなくても他の共有者が50㎡以上あれば個人も適用を受けられるからという考えで大丈夫でしょうか。
2021.07.29 11:45
さん
(No.2)
標題は、平成30年の問23ですよね。
>今回誤りの理由は、個人が50㎡以上じゃなくても他の共有者が50㎡以上あれば個人も適用を受けられるからという考えで大丈夫でしょうか。
登録免許税の軽減措置の対象要件は、解説のとおり
1  個人の住宅用家屋についての登記であること
2  家屋の床面積が50㎡以上であること
3  新築又は取得後1年以内に登記を受けること
ですから、本肢が誤りの理由は、「自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上」の部分です。
このような要件はありません。
2のとおり、家屋の床面積が50㎡以上あればよいので、その家屋が複数人の共有であっても適用を受けられるということです。
kuro様が引っかかっている「個人」についてですが、「法人」と区別するとわかりやすいと思います。
”社宅”は軽減措置の対象とはなりませんので。
2021.07.29 23:05

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