国土利用計画法と農地法

10さん
(No.1)
1haの農地を売買する際、農地法3条の許可を受けた時には事後届出は不要だが、5条の許可の時は事後届出が必要である

という解説を見たのですが、いまいち理解できませんでした。教えて頂けると助かります。
2021.07.29 22:46
USJさん
(No.2)
農地法3条では、農地のまま権利移動するので事後届出不要です。
>農地は価格が安いので投機目的とはなりにくいからです。

農地法5条では、転用を伴うので事後届出が必要です。
また、1ha以上の農地に限定されるわけでもないと思います。

回答になっておりますでしょうか?
2021.07.30 09:59
10さん
(No.3)
ありがとうございます。
国土利用計画法の届出は対価を得て権利移動する時に必要だという理解だったのですが、
農地法が絡むと転用が関わってくるということですか?
2021.07.30 14:17
USJさん
(No.4)
国土利用計画法の届出は対価を得て権利移動する時に必要だという理解
>その理解で大丈夫だと思います。

あくまで、国土利用計画法にて届出不要となる例外として、
"農地法3条の許可を受けた農地"がその1つということですね。
2021.07.30 14:56
さん
(No.5)
横から失礼いたします。
事後届出がされると、土地の利用目的の審査ということになりますが、
農地法第3条の許可が必要な場合=農地を農地のまま利用する際の権利移動
ですので、利用目的は農地です。わざわざ届出しなくてもわかります。
反対に、5条は転用目的の権利移動ですので、少なくとも農地ではなくなります。ですから、届出をしてもらわないと利用目的が分からず有効利用を図ることができない。
と、私はこのように理解しております。混乱させてしまったらすみません。
2021.07.30 20:14
10さん
(No.6)
なるほど、5条は利用目的が変わるから農地法に加えて事後届も必要だと考えればいいんですね。

御二方ご丁寧にありがとうございました。理解出来ました。
2021.07.31 15:05

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