平成16年試験 問16 肢3の問が準都市計画区域、

さとうさん
(No.1)
問の準都市計画区域内と、回答の都市計画区域外が、一致していません。
ご確認のほどお願いいたします。
非常に便利な機能が多く、めちゃめちゃ有効に利用させていただいています。

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいか否かを答えよ。

Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000㎡の土地について、Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。
平成16年試験 問16 肢3
834問目/選択問題数3824問
正解  ×
誤り。都市計画区域外においては、10,000㎡以上の場合の契約において事後届出が必要となります。本肢の土地は7,000㎡ですので事後届出は不要です。
2021.07.25 16:42
管理人
(No.2)
準都市計画区域と無指定区域はどちらも10,000㎡未満であれば届出不要となるので、まとめて都市計画区域外と説明しています。分かりにくいかもしれないので、括弧書きで「都市計画区域外(準都市計画区域及び無指定区域)」に修正させていただきますね。
2021.07.25 20:32

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