相続と対抗要件(登記について)

山上憶良さん
(No.1)
テキストの「相続と対抗要件」において、次のような説明があります。
●  不動産等について、法定相続分を超える相続について所有権を主張するには、登記が対抗要件となる、ということの具体事例として、

「父親から相続財産は、資産が評価1000万円の自宅(建物・土地)、負債が銀行から借入金1000万円であった。  父親は相続させる旨の遺言により1000万円の自宅を長男に遺贈した。債務は法定相続分によって500万円ずつ長男と次男が相続した。このとき、相続債権者である銀行が先に自宅を登記すれば、長男は債権者である銀行に対抗できない。」

前後関係の説明がなく不明ですが、相続による権利の登記は、「所有権の移転を受ける人からの単独申請」で良いですが、所有権の移転の根拠を示す必要があり、法定相続人ではない銀行が単独で所有権登記ができることは考えにくいと思います。

どのような状況を想定した事例説明なのでしょうか?  
  もしかしたら、被相続人が死亡する前に、自宅の権利登記を銀行に移転していた、ということを想定しているのかしら、とも思います???
ご理解できる方のお知恵を借りたく、よろしくお願いします。
2021.07.25 16:36
さん
(No.2)
>法定相続人ではない銀行が単独で所有権登記ができることは考えにくいと思います。
父親は、銀行から1,000万円借金していますので、銀行は、当該債権に基づく代位登記ができます。(民法1013条3項)
代位登記は、相続人の同意などは不要なので、勝手に登記されているということもあり得ます。

>どのような状況を想定した事例説明なのでしょうか?  
債権者代位による登記は、差し押さえによる債権回収を前提に行うことが多いらしいです。
ですので、父親が借金返してくれないまま死亡→相続人の兄弟も返済できなそう→銀行「怖いから登記しとこ」って具合なんだと思います。

2021.07.25 21:45
山上憶良さん
(No.3)
あさん
ありがとうございます。
「代位登記」をググってみると、一番最初に、  あさんが記述下さったような事例が取り上げられていました。
改めて奥が深いことに気付かされました、謙虚になりつつ学習を進めたいと思います。
ありがとうございました。
2021.07.26 10:59

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