令和元年試験 問37
ままさん
(No.1)
以下についてわからないことがあるので、優しく教えていただけますと幸いです。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
問 “Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。”
→誤り。手付金は150万円ですので、手付金を受領する際には保全措置は不要です。肢3と同様に、中間金受領前に手付金と中間金の合計額につき保全措置を講じることで、中間金500万円を受領することが可能です。
上記について、手付金の上限が代金の10分の2までで、それ以上は無効と思っていたのですが
3000万×0.2=600万(私が思っていた上限)
回答のように合計650万は受領できるのでしょうか?
手付金と中間金とでわけてあるから問題ないのでしょうか?
2021.07.26 15:58
USJさん
(No.2)
手付金"等"の保全措置を講じており、かつ手付金も代金の2割以内(600万円以内)ですので、
650万円の受領は可能です。
もちろん、保全措置を講じていたとしても、手付金が代金の2割を超える場合は受領できません。
2021.07.26 16:56
ままさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます!
理解出来ました(^-^)!
2021.07.26 18:19
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