表示の登記がされていない区分建物を建築者から取得し

山田の案山子さん
(No.1)
平成13年試験 問14にて、  「表示の登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は、当該区分建物の表題登記を申請する義務はない。」は正しいとされ、解説には、「区分建物の表題登記はその建物の建築者(原始取得者)に申請義務があり、建築者が原始取得者ですから、その者から区分建物を取得した者には表題登記を申請する義務はない。」  とのことです。

このことは、
  建築者が原始取得者なので、建築者に表題登記をする義務があるので、「表示の登記がされていない区分所有建物」を建築者から取得する、ということは、あってはならない、不適切なことだが、しかし、そのような状況に遭遇しても、取得者は表題登記をする必要はないのである、
ということを意味しているのでしょうか?
どうも、ふに落ちず、もやもやしております。

私、なにか大きな勘違いをしていますでしょうか?


2021.07.22 23:15
皆既月食さん
(No.2)
合っています
2021.07.23 22:40
山田の案山子さんさん
(No.3)
皆既月食 さん

ありがとうございます。
「表題登記を申請する義務はない」とすると、区分建物の所有権の登記を行う際に、一棟の全体の建物の表題登記がなされておらず、登記自体ができなくなってしまいそうです。
この場合、購入者が、「表題登記なく、区分所有権の部分のみ登記ができる」あるいは、「区分された部分のみの表題登記が同時にできる」  というのも、考えにくいので、登記官が職権で行うのでしょうか。

題意の状況が把握できず、腑に落ちません。

どなたか、解説をいただけると、ありがたいです。
2021.07.24 10:03
管理人
(No.4)
表題登記のない建物について所有権の保存登記をする場合には、登記官が表題登記をすることになっていますね。

不動産登記法75条
登記官は、前条第一項第二号又は第三号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。
2021.07.24 15:25
山田の案山子さんさん
(No.5)
管理人様
ありがとうございます。

宅建の試験問題は、その後、どうなってしまうのかしら??  という疑問の渦に学習者を放置・置き去りにして、不眠症にさせるような状況設定が多いですよね。

これで、ようやく眠れそうです。(笑)

このようなサイトを維持運営されていることに、大変、感謝しております。
今後もよろしくお願いします。
2021.07.24 21:04

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