他人物売買と二重譲渡
山のおかみさん
(No.1)
・AがBに売って、物権変動が生じ、買主のBはAに対して、登記がなくても対抗できる。
・そのAがCに同じ物売った。 これは二重譲渡というようです。しかし、事実上、Aはすでに所有権がないので、他人物売買ともいえる、と思います。
テキストを読んでも、他人物売買ではなく、二重譲渡になるのか、説明がなく、混乱しています。 他人物売買なら、理解できるのですが、所有権がないのに、譲渡が成立するとは、これは、不動産特有の事項なのでしょうか?
2021.07.22 16:59
あさん
(No.2)
2021.07.23 15:06
山のおかみさん
(No.3)
ありがとうございます。 もしよければ、以下も教えていただけますでしょうか?
・Aが、二重売買を実行した場合、Aは背信的悪意者として、A-C(二重売買の購入者)間の契約の無効とならないのでしょうか? また、そのことを、 Bは主張できないのでしょうか?
・二重売買の契約後、Cが登記を先に実行した場合、Aの詐欺行為として、BはA-B間の契約を解除できると考えて良いでしょうか? また、Bは、Aに返金を要求できるのでしょうか?
不動産登記における権利移動が義務ではないことや、テキストを読んでも、二重売買の実行者のAについてペナルティーの記述がなく、どうも腑に落ちなくて、スッキリしなくて、、、、。
2021.07.23 17:27
あさん
(No.4)
契約解除に伴い、当事者は原状回復義務を負いますので、返金などというお話になるでしょう。また、解除によって損害が生じた場合はそれも請求できます。
この辺りは私もあまり明るくないのですが、背信的悪意者に法的な明文規定はなかったと思いますし、単にAが二重譲渡をしたというだけでは、信義則に反しているかまでは判断できないと思います。
また、宅建試験から逸れてしまうかもしれませんが、仮に、AがBへの移転登記がされていないことを利用してCに登記を備えさせた、というような場合には、詐欺や横領などの刑事責任を問われる場合もあります。
2021.07.23 21:03
山のおかみさん
(No.5)
ご説明ありがとうございます。
納得感のある丁寧なご説明で、大変、感謝しております。
何種類かのテキストを読んでも、二重譲渡について、
「悪いこと」と書いてあるものが無くて、本当にモヤモヤしていたんです。
いきなり、二重譲渡ありきで、始まってしまう。
そうなると、自分の常識が問われるよな気持ちになり、腑に落ちないと
前に進めなくなってしまうんです。
あらためて、しっかり勉強しようと思いました。
ありがとうございました。
2021.07.24 08:44
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告