賃借権と、借地権

ふるさとさん
(No.1)
平成27年試験 問4 肢4  「甲土地(農地)を、賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作すると、賃借権の時効取得が可能」という主旨の問題があります。

「契約に基づき、農地を賃借続けると、賃借権を得られる」とは、どういう意味でしょうか?  日本語としても理解できず??    借地借家法に基づく借地権と、賃借権は、別の概念?    
どなたか、解説をお願いします。
2021.07.22 15:16
まるさん
(No.2)
肢4
甲土地が農地である場合、BがAと甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ、Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。
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この肢で検討すべきは農地法です。
農地の賃貸借は農業委員会の許可が必要で、許可のない賃貸借契約は無効です。つまり本来なら許可なしだと賃借権は無いのです。
しかし平穏かつ公然に賃料を払い続けていれば許可がなくても20年で賃借権を時効取得できます。

この肢は「農地法の許可がなければ」という部分が誤りです。
2021.07.22 16:07
管理人
(No.3)
農地に賃借権を設定するには農地法の許可が必要です。許可をしないでした賃借権の設定行為は効力を生じません。したがって当事者間で賃貸借契約を締結し、賃貸借を続けていても法律上は賃貸借契約の効力は生じておらず、借主は無権利で農地の使用を続けているということになります。

しかし、借主が賃借の意思に基づいて土地の継続的な用益をしている場合には、時効により当該土地賃借権を取得することができます。時効取得の場合には農地法の許可がなくても、賃借権取得の効力が生じます。
2021.07.22 16:39
ふるさとさん
(No.4)
まるさん、管理人様

ご説明ありがとうございます。
農地法3条の農地の権利移動の制限に関して、ということですね。

農業委員会に無許可であるが、20年も賃貸借契約を締結して賃料を払い続けて耕作をしてきた実態があれば、事後的に、「賃借権」が取得事項となり、結果、違法ではなくなった、と理解しました。
ありがとうございます。
2021.07.22 21:36

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